より確実な遺言書とは
公証役場において、公証人というプロの専門家が作成する遺言が公正証書遺言です。
プロが作成するから安心…とはいっても、公証役場の敷居は高いと感じる方が多いようです。
そこで当事務所では、お客様に代わって公証役場との打合せを行い、必要書類の収集もサポートいたします。
業務の流れ
1.ご相談 遺言として残したい内容のご希望をお伺いいたします。
2.必要書類収集 着手金をお支払いいただきましたら、公正証書遺言作成に必要な書類(下記参照)の手配をいたします。
3.原案作成 遺言内容の原案を作成し、確認していただきます。
4.公証人打合せ 原案をもとに当事務所が公証人と打合せを行います。
5.最終打合せ 公証役場作成の草案をもとに、お客様と遺言内容の最終的な確認を行います。確認が終わりましたら、残りの報酬額等をお支払いください。
6.公正証書遺言作成 公証役場にて、証人立会いのもと公正証書遺言を作成します(当日は、実印と公証人手数料をお持ちください)。
必要書類
遺言をする人 戸籍謄本(遺言者と相続人の関係がわかるもの)、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
財産をあげる人(相続人以外の場合) 住民票
財産(不動産の場合) 登記簿謄本、固定資産評価証明書あるいは納税通知書
財産(それ以外の場合) 預金先・金額など、詳細のわかる書類のコピー
証人 住民票
※公証役場により、必要書類は異なる場合があります。
必要費用
各種証明書発行手数料 戸籍謄本、住民票等の発行手数料です。
公証人手数料 遺言の内容(財産額)や遺贈する人の数などにより決まります。また、公証人に出張してもらう場合には、さらに加算されます。
公正証書遺言作成支援報酬
お問合せ・ご依頼は
下川原行政書士事務所
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