在留特別許可

在留特別許可とは

強制退去になる前に

在留特別許可(Special Permission for Residence)とは、退去強制の対象となる不法滞在者のうち、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認める者について、その者の在留を特別に許可する制度です。「在特(ざいとく)」などと略されることもあります。

オーバーステイ状態の外国人の方は、本来ならば、退去強制処分を受け外国へ出国後、上陸拒否となる5年の期間を経過してから、ビザの申請をやり直すということになるところです。

しかし、例えば日本人と結婚して小さなお子さんがいる場合など、事情によっては、夫婦の一方が日本から何年も離れるということが、人道上問題があるということもありえます。

そのような場合に特別に在留を認められるのが、入管法に定められた「在留特別許可」という処分なのです。

 

どのような場合に在留特別許可が認められるのか

入管法では、在留特別許可の認められる場合として、以下の4つの場合を挙げています。

1.永住許可を受けているとき
2.かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
3.人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
4.その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

このうち、特に4の「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」についてはあいまいなため、当局よりガイドラインや許可・不許可事例が公表されていて、どのような要素を満たせば許可の可能性があるのかを検討することができます。

 

在留特別許可を受けるまでの手続き

1.入国管理局へ出頭申告
地方入国管理局へ出頭し、オーバーステイの事実とともに在留したい旨をを申告します。
この際、在留状況や親族などについて申告書および陳述書を記入しますが、正確に必要な事実を詳細に記入するためには、事前に添付書類なども含めて準備した方がいいでしょう。

2.入国警備官の違反調査
事案の内容により、本人などの出頭や追加資料の提出が求められます。
また、生活状況などを確認するために、自宅訪問や自宅周辺などを調査されることもあります。

3.収容令書による収容
入管法では、すべての案件について入管施設へ収容されるのが原則ですが、実際には即時に仮放免の許可がされることにより、収容されることなく手続を進めることがあります。
ただし、摘発された場合や案件の内容によっては、収容されることもあります。
この場合には仮放免許可を申請することができます。
仮放免が許可された場合は、300万円を超えない範囲で保証金を納付するほか、住居および行動範囲の制限、呼び出しに対する出頭の義務などが条件として付けられることがあります。

4.入国審査官の違反審査
入国警備官より引き渡された案件について、退去強制事由に該当するかどうかを審査します。
退去強制事由に該当すると認定された場合には、特別審理官の口頭審理を請求することができます。

5.特別審理官の口頭審理
口頭審理の請求を受けた案件について、特別審理官は、違反審査の認定に誤りがないかどうかを審理します。
この結果、違反審査の認定に誤りがないと判定された場合には、法務大臣に対して異議の申出をすることができます。

6.法務大臣の裁決
特別審理官の判定に対する異議の申出があったときは、法務大臣がその申出に理由があるかどうかを裁決します。
ここで「理由がない」との裁決があった場合でも、その者に特別に在留を許可すべき事情があると認めたときには、その者の在留が特別に許可されます。これが「在留特別許可」です。
この在留特別許可も認められない場合には、退去強制令書が発付され、外国へ送還されることになります。

 

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下川原行政書士事務所の出頭申告サポートサービス

下川原行政書士事務所では、入国管理局への出頭申告(在留希望)手続をサポートいたします。申告書の文案および陳述書の作成を代行するほか、入管への出頭に同行いたします(在留手続と異なり、本人の代わりに入管へ出頭することはできません)。

業務の流れ

1.まずは当事務所へご相談ください。
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム

2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方について、詳しくお話を伺い、在留特別許可の可能性および許可が出なかった場合のリスクについてコンサルティングを行います。

3.可能性の程度および許可が出なかった場合のリスクについて、お客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、着手金をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・現在の生活状況により、必要書類は異なります。

4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申告書の文案及び陳述書を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。

5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申告書及び陳述書の内容をご確認いただきます。間違いがないかどうか確認されましたら、申告書についてはご本人に自筆で書いていただき、陳述書にはサインをいただきます。お客様には報酬額の残金をお支払いいただきます。

6.入国管理局に同行し、出頭申告をいたします。

7.その後結果が出るまで、追加書類などが求められた場合もサポートいたします(結果が出るまでは数か月以上かかります)。

 

必要費用

在留特別許可サポート業務報酬(結婚されていて出頭する場合) >>報酬額表をご参照ください。

在留特別許可サポート業務報酬(上記以外の場合) >>報酬額表をご参照ください。

※翻訳文書が6ページ以上になる場合には、別途翻訳料をいただきます(1ページあたり4,200円)。

 

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