外国人の入国・在留手続アウトライン

外国人が日本に入国するには

外国人の方が日本へ入国するためには、
日本人が日本へ帰国するのとは異なる手続を行わなければなりません。

大まかにいうと以下のような手順を踏みます。

1.日本にいる関係者が日本の入国管理局にて在留資格認定証明書の交付を受け、それを外国人に送付する

2.外国人の本国にある日本の大使館(領事館)で、日本国査証(VISA・ビザ)の発給を受ける

3.その後本国を出国し、日本の降り立った空港にて、入国審査官より上陸許可を受ける

4.日本へ正式に上陸。短期滞在でない場合には、住居のある市町村役場で外国人登録を行なう。

上陸許可を受けた際に、外国人には適法に日本へ在留する法的な資格が付与されます。
これを在留資格(Status of Residence)といいます。
この在留資格は、外国人の方が日本で適法に在留し続けるための法的な基盤となるもので、とても重要です。

この在留資格には27の種類があります。
それぞれの在留資格には、日本で行なうことのできる活動と在留期間が定められています。

入国管理局が在留資格を与えるためには、
入国しようとする外国人が日本で行おうとする活動が在留資格に定められた活動と合っていることが必要です。

在留資格認定証明書の交付を申請する段階でこのことを証明しないと、
在留資格証明書の交付を受けられず、次のステップへ進めません。

この点が、外国人本人や関係者にとっては、大きな負担となります。

ページトップへ戻る

在留資格認定証明書について

過去には、ビザの申請をしてから発給まで、数か月もかかるのが普通でした。

それが現在では、あらかじめ日本の入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受け、
それを海外の外国人本人に送付してビザ申請の際にそれを添付することにより、
審査の一部が省略され、発給までの時間が大幅に短縮されています。

在留資格認定証明書については、観光や商談など、短期で日本に入国しようとするときは不要です。
この場合には直接査証の申請を行なってください。
お住まいの国によっては、短期の場合には査証も不要な場合がありますので、よくご確認ください。

ページトップへ戻る

在留資格の種類について

27もの種類がある在留資格ですが、日本で働くことができるかどうかという点から分類すると、以下のようなものが代表例として挙げられます(太字は在留資格の名称)。

働けない在留資格 「短期滞在」「家族滞在」「留学」など

仕事内容が決まっている在留資格 「人文知識・国際業務」「技術」「技能」など

働ける在留資格 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」など

ただし、働けない在留資格のうちでも家族滞在や留学などは、資格外活動許可というものを取得することにより、アルバイトなどをすることができます。

ページトップへ戻る

外国人の方が安心して日本で在留し続けるために

外国人の方は、入国の際に在留資格として定められた活動内容と期間に従うことで、日本において、安心して合法的に生活をすることができます。
仮に従わないと、資格外活動やオーバーステイとして退去強制の対象となってしまいます。

在留資格に定められた活動の内容のうち、特に「就労することができるかどうか」という点は重要です。

この点、事業主の方が外国人を雇用しようとする際は、在留資格の内容に注意するようにしてください。

当事務所では、このような在留資格に関する手続についてアドバイスを行い、またお客様の代わりに入国管理局への申請手続を代行するなどしています。
よろしければご活用ください。