特別永住者制度の見直し インデックス
特別永住者証明書の交付
特別永住者の方についても、外国人登録制度が廃止されることに伴い外国人登録証明書が無くなるので、その代わりとなるものとして、「特別永住者証明書」が交付されます。
特別永住者とは
特別永住者とは、1952年のサンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を離脱した者(朝鮮及び台湾の戸籍に搭載されていた方)で、第2次世界大戦終結前より日本に在留するもの及びその子孫として、入管特例法により永住可能な法的地位を付与された方をいいます。
特別永住者証明書とは
特別永住者証明書とは、特別永住者の方に対して、その法的地位を証明するために交付されるカードです。地方入国管理局ではなく、市町村の窓口において交付されます。
カードには以下の事項が記載されます。
カード表面 | ・証明書番号 ・氏名 ・生年月日 ・性別 ・国籍・地域 ・住居地 ・特別永住者証明書の有効期間 ・顔写真 |
カード裏面 | ・住居地記載欄(届出年月日・住居地・記載者印) ・交付年月日 |
○氏名表記について
氏名はアルファベットにより表記されます。
漢字圏の方については、希望すれば漢字表記も併記することができます(ただし日本式の漢字で表記)。
○特別永住者証明書の有効期間
特別永住者の方には在留期限はありませんが、特別永住者証明書については有効期間があり、更新が必要です。
・16歳以上の方
記載事項変更等届出・再交付等の申請の場合は、届出・申請後7回目の誕生日まで
特別永住者証明書の有効期間を更新する場合は、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで
・16歳未満の方
16歳の誕生日まで
届出が必要な場合
特別永住者証明書の記載事項や在留資格に関する事項について変更が生じたときは、市町村に届出が必要です。
また、特別永住者証明書を紛失したり壊してしまったりした場合には、再交付を申請することもできます。
みなし再入国許可制度の導入
みなし再入国許可制度とは
特別永住者の方がいったん日本を離れてから日本に再入国するには、あらかじめ再入国許可を取得しておかなければなりません。
しかし、有効なパスポートと特別永住者証明書を所持する外国人の方が、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を取得しなくてもよくなります。
一時出国の際の注意
再入国許可をお持ちの方が出国する際には、出国の時点で再入国許可による一時出国か、みなし再入国許可による一時出国かを選択しなければなりません。
仮にみなし再入国許可での一時出国を選択して、2年以内に日本へ戻れそうになれなくなったとしても、みなし再入国許可による再入国期限は延長できません。
また、その時点で再入国許可の有効期間が残っていたとしても、出国後に再入国許可による一時出国へ切り替えることはできません。
2年以内に戻れるか微妙な場合には、できるだけ再入国許可による一時出国を選択するようにした方がいいでしょう。
再入国許可の有効期限も伸長されます
再入国許可の有効期間の最長が、これまでの4年から6年に伸長されます。
外部リンク
- 特別永住者の制度が変わります!(法務省入国管理局)
- 法務省入国管理局による新しい特別永住者制度の解説ページです。