外国人住民の基本台帳制度 インデックス
外国人住民にも住民票が作成
外国人住民の方も住民票の作成対象となり、住民票の写しが発行されます。
これにより、外国人住民の方と日本人の方がご夫婦の世帯などでは、同一世帯として住民票の写しの発行が可能となります。
住民票が作成される外国人住民
日本に滞在する外国人すべてに住民票が作成されるわけではありません。
それらの方のうち住民票が作成されるのは、観光や商談など短期滞在で訪問されてる方や、不法滞在の方などを除く、具体的には以下のような方々です。
中長期在留者 | 日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3か月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の方 |
特別永住者 | 入管特例法により定められている特別永住者 |
一時庇護許可者・ 仮滞在許可者 |
入管法の規定により一時庇護のための上陸許可を受けた外国人(一時庇護許可者)や難民認定申請を行い仮に日本へ滞在することを許可された外国人(仮滞在許可者) |
出生による経過滞在者・ 国籍喪失による経過滞在者 |
出生または日本国籍の喪失により日本に在留する外国人(60日間は在留資格を有しなくても在留することができます) |
外国人住民の住民票に記載される事項
外国人住民の住民票には、日本人と同様の項目のほか、外国人住民に共通の事項、それに加え上記の対象者の区分に応じた事項が記載されます。
外国人住民共通の記載事項
日本人と同様の事項 |
・氏名 |
外国人住民共通の事項 | ・通称(希望する場合) ・国籍・地域 ・外国人住民となった年月日 |
外国人住民の各対象区分に応じた記載事項
中長期在留者 | ・中長期在留者である旨 ・在留カードに記載されている在留資格、在留期間および在留期間の満了の日、在留カードの番号 |
特別永住者 | ・特別永住者である旨 ・特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 |
一時庇護許可者・ 仮滞在許可者 |
・一時庇護許可者または仮滞在許可者である旨 ・一時庇護許可書に記載されている上陸期間または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間 |
出生による経過滞在者・ 国籍喪失による経過滞在者 |
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者である旨 |
なお、これまでの外国人登録における登録事項とされていた国籍の属する国における住所または居所、出生地、職業、旅券番号などは、記載事項ではありません。
届出が必要な場合
国外から転入して外国人住民となる場合
住所を定めてから14日以内に市町村窓口で届出をする必要があります。
この際、後日在留カードを交付する記載のあるパスポートや世帯主との続柄を証する公的な文書(外国語の場合は訳文付き)を持参する必要があります。
国内で転居する場合
外国人登録と異なり、転入先だけでなく、転出地においても手続が必要です。
具体的には、転出地の市町村に転出届をを行い、転出証明書の交付を受け、それとともに転入先の市町村において転入届を提出します。この際、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
在留資格に関する許可後の届出が不要に
外国人登録においては、在留期間の更新や在留資格の変更が許可された場合にも市町村への届出が必要でした。
新しい制度では、こうした許可のあった場合、法務大臣から市町村長へ通知がなされることになっており、自ら市町村長へ届け出ることは不要になります。
移行装置
仮住民票の作成
もともと日本にお住まいの外国人の方が新たな制度に移行するために、仮住民票というものが発行されます。
仮住民票とは、2012年5月7日を基準日として、その時点における情報を元に住民票へ記載されるべき事項を記載したものです。
お住まいの市町村において作成し、本人に通知されます。
もしも変更事項があれば施行日までに市町村に届け出て変更を行い、新たな制度における住民票へ移行します。
基準日から施行日までに入国した外国人の場合
基準日(2012年5月7日)後、施行日の前日(7月8日)までの間に外国人登録を行い、新制度において外国人住民となる資格を有することとなった方については、同じく仮住民票が市町村により作成・交付されることになっています。
外部リンク
- 外国人住民の住民基本台帳制度がスタート!(総務省)
- 総務省による新しく外国人住民を対象とした住民基本台帳制度の解説ページです。