2012年7月施行の改正入管法等について

3つの新制度

2012年7月9日より改正入管法等が施行され、日本にお住まいの外国人の方の在留手続が大きく変わります。

今回の改正は、
新しい在留管理制度」「特別永住者制度の見直し」「外国人住民の基本台帳制度
という3つの柱からなります。

日本に中長期間お住まいの外国人の方には、このうち「新しい在留管理制度」と「外国人住民の住民基本台帳制度」が、
特別永住者の方には、「特別永住者制度の見直し」と「外国人住民の住民基本台帳制度」がそれぞれ適用されることになります。

各制度の主なポイントを、以下にご紹介します。

新しい在留管理制度

在留カードの導入

新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者」の方には、「在留カード」が交付されます。
これまでの外国人登録証明書に代わる身分証明書の役割を果たします。

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在留期間が最長5年に

これまで最長でも3年だった在留期間が、最長で5年となります。

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みなし再入国制度の導入

有効なパスポートと在留カードをお持ちの外国人の方がいったん日本を出国する場合、出国後1年以内(在留期限が先に来る場合はそれまで)に再入国するのであれば、あらかじめ再入国許可を取得する必要がなくなります

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外国人登録制度の廃止

外国人登録制度は廃止され、「新たな在留管理制度」と「住民基本台帳制度」に吸収されます。
これにより、届出事項と届出先が変更になります。

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特別永住者制度の見直し

特別永住者証明書の交付

外国人登録制度が廃止されることに伴い外国人登録証明書も無くなるので、その代わりとなる身分証明書として、「特別永住者証明書」が交付されます。

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みなし再入国許可制度の導入

特別永住者の方にもみなし再入国許可制度が導入され、出国後2年以内に再入国するのであれば、あらかじめ再入国許可を取る必要はなくなります

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外国人住民の住民基本台帳制度

外国人住民にも住民票が作成

外国人住民の方も住民票の作成対象となり、住民票の写しが発行されます。
これにより、外国人住民の方と日本人の方がご夫婦の世帯などでは、同一世帯として住民票の写しの発行が可能となります。

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