外国人をアルバイトに採用するには

外国人の方をアルバイトとして採用したいときは、在留資格によって働けるかどうかが決まってくるので、
パスポートや外国人登録証などで、その方の在留資格を確認してください。

在留資格の種類によって、そのまま雇って問題ない場合と、資格外活動許可を取得することによって雇うことができる場合に分かれます。

 

アルバイト可能な在留資格

そのまま雇って問題ない場合 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
資格外活動許可が必要な場合 上記以外の在留資格(留学、家族滞在など)

なお、資格外活動許可の必要な場合には、許可される場合でも、本来の在留活動を阻害しない範囲でという制限がつきます。
具体的には、週28時間以内しか働かせることができません(給料についての制限はありませんが、もちろん日本の労働法に反することはできません)。

それから、オーバーステイの人は一切雇うことができないので注意してください。
この場合、もちろん資格外活動許可も取れません。