在留資格変更許可申請Index
在留資格変更許可申請とは
日本での活動内容を変更したい場合には
留学生の方が日本で就職する場合、日本で働いてる方が日本人と結婚する場合など、
在留資格で定められている活動を変更しようとする場合には、
在留資格変更許可(Permission to Change Status of Residence)の申請をすることが必要です。
変更許可が必要な例
日本への留学生が日本企業へ就職する場合
日本で働いてる方が日本人と結婚する場合
日本人と結婚していた方が離婚して、引き続き日本にいたい場合
技術者が通訳になるなど、仕事内容が大幅に変わる場合
日本で働いている方が、独立して会社の経営者となる場合 など
こんなときに-日本人の配偶者と離婚した場合
「日本人の配偶者等」というビザをお持ちの方が日本人配偶者と離婚した場合、そのままではビザの更新ができなくなります。
さらに法改正により、離婚して6か月が経つと、ビザの取消しがされる可能性が出てきました。
しかしながら、日本人配偶者とのお子さんをあなたが育てている場合や、日本での結婚期間が一定以上経っているというときには、「定住者」というビザへの変更が許可される可能性がありますので、あきらめずにご相談ください。
在留資格変更許可申請取次業務について
下川原行政書士事務所では、お仕事などにお忙しいお客様に代わって、入国管理局への在留資格変更許可申請を代行いたします。この手続は不許可になることも多いため、事前に許可される可能性についてコンサルティングを行います。
業務の流れ
1.まずは当事務所へご相談ください。
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム
2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方について、詳しくお話を伺い、許可の可能性についてコンサルティングを行います。
3.可能性の程度についてお客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、着手金をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・在留資格により、必要書類は異なります。
4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。
5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書及び申請理由書の内容をご確認いただき、申請書にサインをいただきます。お客様には報酬額の残金をお支払いいただきます。
6.当事務所にて入管へ申請をいたします。
7.変更が許可された場合には、パスポートへ証印を受領のうえ、お客様へお届けいたします。
残念ながら不許可の場合には、入管へ同行して不許可理由を聴いたうえ、再申請の可能性についてコンサルティングをいたします。
必要費用
在留資格変更許可申請取次報酬 >>報酬額表をご参照ください。
※翻訳文書が6ページ以上になる場合には、別途翻訳料をいただきます(1ページあたり4,200円)。
証印手数料 4,000円
※手数料は、交付された場合に入国管理局へ納める費用です。
※再入国許可申請も同時に申請される場合は、取次報酬を5,250円で承ります(証印手数料として1次3,000円、数次6,000円も必要)。
お問合せ・ご依頼は
お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
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