難民認定申請

難民認定申請とは

本国から逃げてきた方のために

難民認定(Refugee Recognition)とは、さまざまな理由により本国において迫害を受ける恐れのある方について、その申請に基づいて日本政府が難民であると認定し、適法に日本へ在留することを認める制度です。

 

日本の難民認定制度の流れ

1.難民認定申請
申請書類を作成し、地方入国管理局へ難民認定の申請をします。 申請者の方は難民認定を必要とする状況についてインタビューを受けることになります。

2.仮滞在許可
在留資格のない外国人の方については、直接日本に入国したものでないとき、入国後6か月を経過してから申請をしたものである時を除き、「仮滞在」の許可がなされ、退去強制手続きが一時停止されます。

3.難民認定
難民と認定されると、「定住者」の在留資格が与えられます。また、難民と認定された人が海外へ出国する際には、パスポートの代わりとして「難民旅行証明書」の交付を受けることができます。

4.審査請求
不認定の場合、審査請求を行うことができます。
この審査請求に対しては、難民審査参与員への諮問を経て、法務大臣が決定をします。

5.退去強制
異議申立ても却下され、また訴訟を行った場合で敗訴したときには、退去強制処分を受け、第三国へ出国することになります。

※在留資格のない外国人の方については、難民としての認定がなされない場合でも、事情により在留特別許可の処分がなされることがあります。

 

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下川原行政書士事務所の難民認定申請サポートについて

下川原行政書士事務所では、入国管理局への難民認定申請手続を支援いたします。ご本人の事情を詳しくお聞きしたうえで申請書の作成を代行するほか、入管への出頭に同行いたします(在留手続と異なり、本人の代わりに入管へ出頭することはできません)。

業務の流れ

1.まずは当事務所へご相談ください。
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム

2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方について、詳しくお話を伺い、難民認定申請手続についてご説明いたします。

3.申請後の流れおよび認定されなかった場合のリスクについて、お客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、着手金をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・現在の生活や本国での状況により、必要書類は異なります。

4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。

5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書の内容をご確認いただきます。間違いがないかどうか確認されましたら、申請書にサインをいただきます。お客様には報酬額の残金をお支払いいただきます。

6.入国管理局に同行し、難民認定申請をいたします。

7.その後結果が出るまで、出頭や追加書類などが求められた場合もサポートいたします(結果が出るまでは数か月以上かかります)。

 

必要費用

※難民認定申請は人道的な問題でもあることから、下記の基本報酬をもとにして、お客様の状況に応じて、報酬額や支払い方法、支払時期などについて、過分な負担にならないよう相談に応じます。

難民認定申請書類作成業務報酬  205,200円(税込)

※翻訳文書が6ページ以上になる場合には、別途翻訳料をいただきます(1ページあたり4,200円)。

(例)翻訳が必要な文書が6ページ分ある方で、難民認定を求める場合・・・合計203,700円

※また、東京・神奈川以外に打合せ・申請等のために出張する場合は、別途交通費をいただきます。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
MAIL:問合せフォーム