入国管理局

お知らせ

【入管情報】震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ

法務省入国管理局より、再入国許可を取らずに帰国した外国人留学生の査証(ビザ)発給について、外務省と協力のうえ、日本国大使館・領事館における発給手続を簡略化して迅速に発給する旨のプレスリリースが公表されました。
お知らせ

3月中の再入国許可申請取次の特別取扱い

今回の震災に伴い、日本から一時帰国する外国人の方が増え、各入管の再入国許可申請カウンターは非常に混雑しています。そこで当事務所では、一時帰国を考えられている外国人の方の便宜を考え、3月中に限り再入国許可取次申請の報酬額を引き下げます(※ただ...
お知らせ

東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ

今回の震災に関して、法務省のウェブサイトに入国管理局からのお知らせが掲載されております。○東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ(法務省入国管理局)
お知らせ

在留資格「医療」に係る基準省令の改正について

平成22年11月30日より、在留資格「医療」に関する基準省令の改正が施行され、外国人歯科医師、看護師等の就労年数等の制限が撤廃されることとなりました。
お知らせ

「難民に関する出身国情報」の掲載

今月の上旬に、法務省入国管理局のウェブサイトにて、「難民に関する出身国情報」という内容の記事が掲載されるようになりました。これはアメリカ国務省とイギリス内務省が公表している各国ごとの情報を、日本国政府が翻訳したものということです。
ビザ情報

難民認定審査の処理期間に係る目標の設定と公表について

、今年7月から、四半期毎に、難民認定申請案件についての平均処理(審査)期間を公表するとのことです。また、難民認定申請案件について、新たに6か月を標準処理期間とし、平成23年3月末までに、原則的には、すべての案件が、この期間で処理できる状況となるよう努めることとしたとのことです。
入管法改正

在留期間更新許可申請の受付期間が前倒しされました

在留期間更新許可申請の受付期間について、従来は期間満了日の2か月前からでしたが、この7月から「3か月前から」と前倒しされました。
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