公正証書遺言作成支援

より確実な遺言書とは

公証役場において、公証人というプロの専門家が作成する遺言が公正証書遺言です。
プロが作成するから安心…とはいっても、公証役場の敷居は高いと感じる方が多いようです。
そこで当事務所では、お客様に代わって公証役場との打合せを行い、必要書類の収集もサポートいたします。

 

業務の流れ

1.ご相談 遺言として残したい内容のご希望をお伺いいたします。

2.必要書類収集 着手金をお支払いいただきましたら、公正証書遺言作成に必要な書類(下記参照)の手配をいたします。

3.原案作成 遺言内容の原案を作成し、確認していただきます。

4.公証人打合せ 原案をもとに当事務所が公証人と打合せを行います。

5.最終打合せ 公証役場作成の草案をもとに、お客様と遺言内容の最終的な確認を行います。確認が終わりましたら、残りの報酬額等をお支払いください。

6.公正証書遺言作成 公証役場にて、証人立会いのもと公正証書遺言を作成します(当日は、実印と公証人手数料をお持ちください)。

 

必要書類

遺言をする人 戸籍謄本(遺言者と相続人の関係がわかるもの)、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

財産をあげる人(相続人以外の場合) 住民票

財産(不動産の場合) 登記簿謄本、固定資産評価証明書あるいは納税通知書

財産(それ以外の場合) 預金先・金額など、詳細のわかる書類のコピー

証人 住民票

※公証役場により、必要書類は異なる場合があります。

 

必要費用

各種証明書発行手数料 戸籍謄本、住民票等の発行手数料です。

公証人手数料 遺言の内容(財産額)や遺贈する人の数などにより決まります。また、公証人に出張してもらう場合には、さらに加算されます。

公正証書遺言作成支援報酬

 

お問合せ・ご依頼は

下川原行政書士事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
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