国際医療交流促進のための在留資格の整備等及び「医療滞在ビザ」の創設について

日本への医療滞在のための特定活動告示等改正について、12月17日法務省より告示等の改正がなされ、平成23年1月1日より施行される旨のプレスリリースが公表されました。
また外務省からも、「医療滞在ビザ」の新設に係るプレスリリースが公表されています。

○国際医療交流促進のための在留資格の整備等について(法務省入国管理局)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00010.html

国際医療交流促進のための在留資格の整備等について

法務省は、平成22年12月17日、病院等に入院して医療を受けるため長期間我が国に滞在する外国人患者について、長期滞在可能な在留資格を付与することなどを内容とする「特定活動告示」の一部改正等を行いました。

1 改正の趣旨

我が国で医療を受けようとする外国人は、従来、「短期査証(ビザ)」を取得し、在留資格「短期滞在」により入国するのが通例でしたが、医療目的のビザがないため分かりにくいとか、長期間医療を受ける場合に日数が足りないといった指摘・要望がありました。
平成22年6月に閣議決定された「新成長戦略」において、アジア等で急増する医療ニーズに対し、我が国の医療の強みを提供しながら国際医療交流を促進するための取組の一環として、「いわゆる『医療滞在ビザ』を設置し、査証・在留資格の取扱を明確化して渡航回数、期限等を弾力化する」ことが盛り込まれました。
今回の改正は、新成長戦略に基づき,我が国の医療機関に入院して医療を受けるため長期間滞在しようとする外国人患者及びその付添人について、在留資格「特定活動」による入国・在留を可能とする措置等を講ずるためのものであり、外務省が新たに創設する「医療滞在ビザ」と合わせて、以上のような指摘・要望に対応するものです。

2 改正の内容

(1) 外国人患者本人と付添人の在留資格の整備(特定活動告示の改正)

在留資格「特定活動」に係る法務省告示に、我が国の病院等に入院して医療を受けるため長期間我が国に滞在する外国人患者とその付添人に関する規定を新設し、これらの者が在留資格「特定活動」により入国・在留ができることを明確にしました。
なお、在留期間は原則として「6月」となります。
(注) 短期間の医療を目的とする外国人については、これまでと同様、在留資格「短期滞在」による入国となり、短期・長期いずれの場合も在留資格が明確になります。

(2)在留資格認定証明書の申請代理人の規定の整備(入管法施行規則の改正等)

在留資格「特定活動」で入国する際に事前に取得する「在留資格認定証明書」の申請手続を、外国人患者本人や付添人に代わって、在日親族や入院する病院等の職員が行うことができることとしました。

3 施行日

今回の措置に係る省令・告示の規定は、平成23年1月1日から施行されます。

(参考)
・「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件』の改正とこれに伴う所要の規定の整備に係る省令の改正及び新たな告示の制定に関する意見募集の結果について」(電子政府の総合窓口)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130043&Mode=2
※パブリックコメントの募集結果です。

・「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件』の改正とこれに伴う所要の規定の整備に係る省令の改正及び新たな告示の制定について(意見募集)」(電子政府の総合窓口)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130043&Mode=0
※上記パブリックコメント募集時の情報です。告示等の条文も掲載されています。

○医療滞在ビザの創設(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/12/1217_05.html

医療滞在ビザの創設  平成22年12月17日

1.2010年6月、「新成長戦略」において、アジアの富裕層等を対象とした健診、治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ、その実現のための施策の一つとして,「医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定されました。

2.これを踏まえ、外務省は2011年1月から我が国の在外公館において、「医療滞在ビザ」の運用を開始いたします。

3.これまでも治療目的で来日する外国人は短期滞在ビザで入国して治療を受けることが可能でしたが、この「医療滞在ビザ」は、人道的観点も踏まえ、治療等で来日を希望する外国人にとって一層利用しやすいものとなっています。

4.具体的には、高度医療から人間ドックまで各種医療サービス等を受けることを目的として、必要に応じ家族や付添も同伴して最大6ヶ月間続けて日本に滞在できるようになり(※)、特に1回の滞在期間が90日間以内の場合は必要に応じ、最大3年の有効期間内であれば何回でも来日できるようになります(注:別添(PDF)参照)。
(※)滞在期間6ヶ月のビザが発給されるのは,入院して医療を受けるため滞在期間が90日を超える場合。

5.「新成長戦略」の目標を達成するために創設したこのビザにより外国人の方々が治療等で我が国を訪れる機会が一層増えることを期待します。

【別添】

「医療滞在ビザ」について(PDF) ※リンク先をご参照ください。

【参考】

「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)関連部分

「医療滞在ビザ」を設置し、査証・在留資格の取扱を明確化して渡航回数、期限等を弾力化する。

「規制・制度改革に係る対処方針について」(平成22年6月18日閣議決定)関連部分

受診する外国人本人の他に、必要に応じ同行者にも発給の便宜を図る。

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