外国人の入国・在留に関する業務

外国人の方が日本へ入国し、滞在するためには、ルールにのっとった手続をとる必要があります。

このようなルールを甘く見て、不幸にして不法滞在となってしまい、結果的に強制的な国外退去…
なんてことにならないためにも、当事務所で適切な手続を行うためのサポートをいたします。

■外国人の入国・在留について

外国人の方が日本へ入国するためには、
まずは外国にある日本の大使館(領事館)でビザ(VISA)の発給を受け、
そして日本へ入国する際に空港で、在留資格(Status of Residence)を得る必要があります。

ビザの発給には数か月もかかるのが普通でしたが、
現在では、あらかじめ日本の入国管理局から在留資格認定証明書という書類の発行を受け、
それを海外の申請者に送付することにより、
発給までの時間が大幅に短縮されています。

ところで、在留資格には27の種類があり、
それぞれの在留資格につき、日本で行なうことのできる活動が定められています。

入国管理局が在留資格を与えるためには、外国人が日本で行おうとする活動が、
この在留資格として認められた活動に合致することが必要です。

このような活動の立証をしなければ在留資格は認められません。
この点が、外国人本人や関係者にとっては、大きな負担となります。

■日本での在留手続について

外国人は、入国の際に在留資格として定められた活動内容と期間に従うことで、
日本において、安心して合法的に生活をすることができるわけです。
(これに従わないと、資格外活動やオーバーステイとして退去強制の対象となります)

活動の内容のうち、特に就労することができるかどうかという点は重要です。
事業主の方が外国人を雇用しようとする際は、在留資格の内容に注意することが必要です。

当事務所では、このような在留資格に関する手続についてアドバイスを行い、
またお客様の代わりに入国管理局への申請手続を代行いたします。

当事務所のサービス
在留資格認定証明書の交付申請手続
就労資格証明書の交付申請手続
再入国許可の申請手続
在留資格更新許可の申請手続
資格外活動許可の申請手続
在留資格変更許可の申請手続
永住許可の申請手続
上記業務に関する相談

これらの業務に関して詳しくは、当事務所の国際業務専門サイトをご参照ください。

お問合せは、046-298-5350 または “お問合せ”フォームよりどうぞ。

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