スタートアップビザ制度の一本化について

ビザ情報

これまで日本において起業準備を行うためのビザ(スタートアップビザ)には、大きく2つの制度がありました。
2025年1月1日より、この2つの制度が一本化されることとなりました。

これまでの2つの制度

いわゆる「スタートアップビザ」には、これまで2つの種類がありました。

  • 国家戦略特区のスキーム(国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業)
    在留資格「経営・管理」・在留期間6月
  • 経済産業省のスキーム(外国人起業活動促進事業)
    在留資格「特定活動」44号・在留期間1年

それぞれのスキームを簡単にご説明します。

国家戦略特区のスキーム

外国人による創業活動を支援するため、特定の地方公共団体等(国家戦略特区指定区域)が一定の要件を確認した場合に、会社経営のために必要な「経営・管理」の在留資格の要件である「事業所の確保」「事業規模(2人以上の常勤職員 or 500万円以上の出資金)」等の充足を6か月後まで猶予して入国を認めるというものです。

2024年12月現在で、東京都、神奈川県、成田市、京都府、兵庫県、新潟市、福岡市、北九州市、仙台市、愛知県、広島県、今治市、つくば市、大阪府・大阪市(スーパーシティ)、加賀市がこの制度を導入していました。

また、このうち一部の自治体(東京都、京都府、兵庫県、福岡市、北九州市、仙台市、愛知県、つくば市、加賀市)においては、上記の制度で入国後、初回の在留期間更新にあたり、確保すべき事業所について、自治体が認定するコワーキングスペース等でもさらに最大1年間認めるとする制度も導入されていました(本来、コワーキングスペースやシェアオフィスでは構造上・利用上の独立性がないとして、「経営・管理」の要件を満たす事業所としては認められていません)。

経済産業省のスキーム

我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を確保することを目的とした制度で、外国人起業活動促進事業を実施しようとする自治体がその管理支援計画を策定し、経済産業大臣の認定を受けることにより、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。

認定を受けた地方自治体において、外国人起業家が1年以内に「経営・管理」の在留資格の要件を満たす見込みであると確認した場合には、最長1年間(6月ごとに更新が必要)、「特定活動」の在留資格での在留が認められるというものです。

2024年12月現在、福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市、三重県、北海道、仙台市、横浜市、茨城県、新潟県、大分県、京都府、兵庫県、渋谷区、浜松市、加賀市、富山県がこの外国人起業活動促進事業の認定を受けています。

国家戦略特区スキームの全国展開

2025年1月からの制度改正により、上記の国家戦略特区スキームは全国展開するとして、経済産業省スキームへと一本化されることとなりました。

その上で、在留資格「経営・管理」の事業所の確保及び事業の規模の2つの要件を充足することについて猶予する期間を、最大2年間に延長することとなりました。

国家戦略特区スキームにおける対象自治体からの確認(創業活動証明書の発行)は、最長で2025年12月までは行うことができます。
国家戦略特区の対象自治体で引き続きスタートアップビザの支援を希望する場合は、それまでに外国人起業活動促進事業管理支援計画を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
なお、施行日時点で両者のスタートアップビザを活用している自治体については、施行日以後は経済産業省スキームに従って支援をすることになります。

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