今年7月の改正入管法の施行により、在留資格「留学」(大学や専修学校専門課程等に在籍)と「就学」(高等学校や各種学校に在籍)に分かれていた就学による在留資格が、在留資格「留学」へと一本化されました。
これまでの取り扱いでは、「留学」で在留している者は、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができる(在留資格「家族滞在」)のに対し、「就学」で在留している者はこれができないという違いがありました。
今回の在留資格一本化によって、この取り扱いも一本化されたかというと、実はそうではありません。
同じ在留資格「留学」であっても、大学や専修学校専門課程等に在籍する留学生は配偶者や子どもを呼び寄せることができるのに対し、高等学校や各種学校等に在籍する留学生の場合には、これらの者を呼び寄せることができないというように、新しい制度であっても以前と同じような取り扱いになっています。
この記事に関連するページ
- 「専門士」の招へいが可能になりました
- 地方公共団体による起業支援がある場合の「経営・管理」の要件緩和について
- 「家族滞在」で高校卒業する方の就職の可能性が拡大
- 2010年7月より施行された改正入管法のポイント
- 7月から施行された改正入管法のポイント