新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、以下の方々に対して発行された査証は、3月9日午前0時より、当面3月末まで無効となります。
●中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証
また、以下の査証免除国のパスポートをお持ちの方は、同じく3月9日午前0時より、当面3月末まで査証免除措置が停止されます。
●香港、マカオ及び韓国
なお、査証の発給を受け、すでに日本に入国中の方については、この措置による影響はありません。
(参考)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化:査証の制限等について(外務省)
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