今年の1月より、就労関係の在留資格申請必要書類に関する企業のカテゴリー分けが変更されています。
大まかにいうと、提出資料が簡素化されるカテゴリー2になるために必要な条件が、所得税源泉徴収税額1500万円から1000万円へと引き下げられました。
また、国の政策に関する認定企業等がカテゴリー1へと区分されることになっています。
詳しくはお問合せください。
今年の1月より、就労関係の在留資格申請必要書類に関する企業のカテゴリー分けが変更されています。
大まかにいうと、提出資料が簡素化されるカテゴリー2になるために必要な条件が、所得税源泉徴収税額1500万円から1000万円へと引き下げられました。
また、国の政策に関する認定企業等がカテゴリー1へと区分されることになっています。
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