2010年8月4日、神奈川県行政書士会の研修会において、東京入管横浜支局首席審査官の方の改正入管法に関する講義がありました。
その中で特例期間中の更新許可についての新しい取扱いが説明されましたので、ご紹介したいと思います。
在留期限が満了する直前に在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った場合、これまでは、その後在留期限を迎えてから処分が降りるまでの期間について、適法な在留資格がなく、ただ「審査中」という中途半端な取扱いとなっていました。
申請した外国人としては、申請の際にパスポートに押される「APPLICATION」のスタンプだけが、自己の状況を説明する唯一の材料だったのです。
そして更新または変更が許可されると、前の在留期間満了日の翌日に遡って新たな在留期間がカウントされます。
もし不幸にも不許可となった場合には、同じ日を起算日とする特定活動(出国準備)の在留資格が与えられ、その期間内に出国しなければならないという取扱いがなされていました。
今年7月からの改正入管法により、これらの問題点を改善するため、在留期間の特例措置が導入されました。
この特例措置により、在留期間内に更新または変更の申請を行った方については、原則として在留期限から2か月を経過する日までは、適法に日本に在留する資格が認められることとなりました。
入管としては、この2か月の期間内にかならず許可か不許可の処分をすることが求められ、そのために更新申請の受付期間が3か月前からと前倒しされています。
そしてこの特例期間内に許可された場合は、その許可日の翌日から新たな在留期間がスタートすることとなります。
つまり、従来よりも期間満了から許可処分までの期間の分だけ、在留期間が後ろへずれ込むというわけです。
これに対して不許可の場合には、従来どおり特定活動(出国準備)の在留資格が付与されて、この期間内に出国するという取扱いになるとのことです。
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