本日より、改正入管法が施行されました。
改正入管法では、一部の在留資格について、最長の在留期間が「5年」となっています。
この点に関連して、永住許可の要件の一つとして「最長の在留期間をもって在留していること」(『永住許可のガイドライン』1(3)ウ)とされていることから、「5年」の在留資格を新たに得なければならないのかという疑問が生じていたところです。
この点につき法務省入国管理局より、「当面、在留期間『3年』を有する場合は,前記1(3)ウの『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする。」という内容が公表されました。
これにより、現時点で3年の在留期間をお持ちの方はもちろん、これから在留期間更新の許可を受けて3年の在留期間をもらった方についても、他の要件が整えば永住許可を受けることが可能になります。