最近、お客様とお話ししたり、事務所への問合せなどでよく伺うことがあります。
それは、今年の改正入管法施行に伴い、「永住者」の在留資格が廃止されるという噂が出回っているそうです。
1度や2度ではなく、よく伺うので、かなり広範囲に出回っているようです。
しかし実際には、そのようなことはありません。「永住者」の在留資格について変更はありません。
ただし、これから永住許可を受けようという方に関しては、注意があります。
永住許可の条件のひとつとして、「現在お持ちの在留資格で認められる最長の在留期間を持っていなければならない」という内容があります。
この点に関連して、今回の改正法施行により、多くの在留資格の最長在留期間が3年から5年へと変更になります。
そうなると、現在3年の在留期間をお持ちの方は、さらに更新の許可を経て、5年の在留期間を貰わなければ、永住許可が認められなくなるかもしれません。
この点についての取扱いはまだ入国管理局から公表されておりませんので、公表があり次第、お伝えいたします。
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