「『高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度』の検討結果について」

法務省ウェブサイトにおいて、「『高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度』の検討結果について」という情報が掲載されました。

○「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」の検討結果について(法務省入国管理局)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00020.html

「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」の検討結果について

平成23年1月5日
法務省入国管理局

 平成23年12月28日、平岡法務大臣は、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」の検討結果を公表しました。

1 概要

 本制度は、現行の外国人受入れの範囲内で、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人、すなわち「高度人材」の受入れを促進するため、「学歴」、「職歴」、「年収」といった項目ごとにポイントを設け、その合計が一定の点数に達した方を「高度人材」と認定して、出入国管理上の優遇措置を講ずるものです。優遇措置としては、永住許可の要件の緩和や、家事使用人の帯同などを予定しています。

(制度の詳細についてはリンク先のPDF資料「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」参照)

2 今後の予定

 できるだけ早期に本制度を開始できるよう、近日中に告示案(注)に関するパブリック・コメントを実施し、その後所要の手続を経て公布する予定です。

 (注) 本制度については、法務大臣告示の改正等により整備する予定です。
     なお、予定している優遇措置のうち「在留期間「5年」の付与」については、平成21年に可決・成立した改正入管法の施行日(平成24年7月9日)後の実施となります。

制度の概要によると、在留資格認定書交付申請の際にポイント計算希望をあわせて行った者に対し、学歴・職歴・年収などのポイントを満たしていれば「高度人材」として認定するという流れのようです。

「高度人材」については以下の3タイプを設け、タイプごとに計算項目が異なるようです。

1.学術研究活動 基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者

2.高度専門・技術活動 専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を行う者

3.経営・管理活動 我が国企業のグローバルな事業展開等のため、豊富な実務経験等を活かして企業の経営・管理に従事する者

 

 

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