平成21年に成立した改正入管法のうち一部の部分が、この7月より施行されました。 その主なポイントは以下の通りです。
1.研修・技能実習制度の改正(在留資格「技能実習」の新設) 「研修」との建前から実習生の保護に問題のあった旧制度を改め、受け入れ1年目から労働関係法令が適用されます。 また、技能実習生の法的保護に必要な情報等に関する講習が義務付けられました。そのうち特に問題の多かった「団体監理型」技能実習においては、法的保護に関する講習は、受入機関外部の専門家(弁護士・社労士・行政書士など)が行わなければならないこととされました。
2.在留資格「留学」と「就学」の一本化 日本の学校で学ぶ者のための在留資格が、「留学」に一本化されました。 従来の「就学」ではアルバイトが1日4時間しか認められませんでしたが、それまでの「留学」と同様に、1週間につき28時間以内、夏休み等の場合は1日8時間以内のアルバイトが認められるようになりました(ただし、アルバイトに当たって「資格外活動許可」を受けなければならないのは、これまでと同様です)。
3.入国者収容所等視察委員会の設置
4.「在留期間の特例」の新設 在留期間間際になって在留期間の更新申請や資格変更申請をした方であっても、在留期間満了後2か月までの間は、適法に在留することができるようになりました。これまでの不安定な審査中の身分を安定的なものとするとともに、事実上、入国審査官に期間満了後2か月内の処分を義務付けるというものです。
5.「上陸拒否の特例」の新設 過去に犯罪歴等があるものの、適法に在留を認められている者について、これまでは、再入国のたびに法務大臣の上陸特別許可を受ける必要があるなど、その身分が不安定な状態でした。 このような状態を改め、法務大臣があらかじめ相当と認めるときには、入国審査官がその権限で上陸許可を行えるようにするものです。
6.退去強制事由等の新設 不法就労助長行為などが退去強制事由に加えられました。また、資格外活動許可の取消しの制度が新設されました。
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