2012年7月の入管法改正後において、申請取次行政書士による取次ぎが行える手続は、以下のようになる模様です(改正入管法施行規則改正案による)。
入国・在留外国人に関する手続
現行通りのもの
○在留資格認定証明書交付申請
○資格外活動許可申請
○就労資格証明書交付申請
○申請内容の変更の申出
○再入国許可
「手続に伴う在留カードの受領」が可能な手続として追加されたもの
○在留資格の変更許可申請
○在留期間の更新許可申請
○永住許可申請
○在留資格の取得許可申請
新しく追加されるもの
○住居地以外の記載事項(氏名、生年月日、性別及び国籍・地域)の変更届出
○在留カードの有効期間の更新申請
○紛失等による在留カードの再交付申請
○汚損等による在留カードの再交付申請
○これらの手続に伴う在留カードの受領
※なお、以下の手続については、申請取次行政書士にかぎらず、本人から依頼を受けた者が市町村役場にて手続可能です。
○新規上陸後の住居地届出
○在留資格変更等に伴う住居地届出
○住居地の変更届出
○これらに伴い新たに記載された在留カードの受領
特別永住者の方に関する手続
特別永住者の方の手続については、以下の手続が申請取次行政書士でも可能になります。
手続は市町村役場で行い、手続に伴う在留カードの受領も可能な範囲に含まれます。
○住居地以外の記載事項の変更届出
○特別永住者証明書の有効期間の更新
○紛失等による特別永住者証明書の再交付
○汚損等による特別永住者証明書の再交付
※なお、以下の手続に関しては、申請取次行政書士にかぎらず、本人から依頼を受けた者が市町村役場にて手続可能です。
○住所地の変更届出
○これに伴い新たに記載された特別永住者証明書の受領
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