2012年7月の改正法施行後において、在留カードが交付される外国人と住民票に記載される外国人の異同についてお問合せがありました。
それぞれの対象者を整理すると、以下の表のようになります。
[table id=5 /]
特別永住者の方については在留カードは交付されませんが、ほぼそれに代替するものとして「特別永住者証明書」が交付されます。
それ以外の方、すなわち「一時庇護許可者または仮滞在許可者」(一時庇護のために上陸許可を受けた外国人や難民認定申請をして仮滞在が許可された外国人)および「出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者」(日本で生まれた外国人や日本国籍を喪失して外国人となった方)の方々は、住民票には記載されますが、在留カードはもらえません。
仮滞在許可者の場合は、その後在留許可が出ると、中長期在留者として在留カードの対象者となります。
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者は、出生または国籍喪失の日から60日を超えて日本に滞在したい場合に、30日以内に在留資格取得許可の申請を行い許可を得られれば、同じく中長期在留者として在留カードの対象者となります。
コメント