【Q&A】在留期間の特例が認められる在留資格

<Q> 在留資格の変更または在留期間の更新を申請した者が、その結果の出ないまま在留期間の満了後も結果が出るまで適法に在留できる「在留期間の特例」は、どのような在留資格でも認められるのですか?

例えば「短期滞在」90日の方が資格変更を申請し、在留期間満了後になってその申請が認められず、在留資格「特定活動」のいわゆる出国準備の活動指定を受け、在留期間が30日へと資格変更をされた場合、再申請をしても在留期間の特例は認められるのでしょうか。

<A> 在留期間の特例については、もとの在留資格の種類が何であっても認められます。例えば在留資格「短期滞在」「特定活動」からの変更であっても問題ありません。

しかしながら、もとの在留資格で認められた在留期間が30日以下の場合には、この特例は認められません。

例えば在留資格「短期滞在」を有する方の在留期間が90日とされているのであれば、この特例は認められますが、15日以下とされているのであれば、ダメということです。

ですから、在留資格「短期滞在」で在留期間90日の方が資格変更を申請し、在留期間満了後にそれが認められず、在留資格「特定活動」でいわゆる出国準備の活動指定を受け在留期間が30日と決定された場合も、やはり在留期間が30日以下ですので、再申請をしても在留期間の特例は認められません。

この場合は一度出国して在留資格認定証明書の交付申請を行うか、(申請したい在留資格の内容によりますが)再び「短期滞在」で入国して在留資格変更の申請を行う方がいいでしょう。

 

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