平成23年7月1日より、日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を取得した外国人の方について、日本への招へいが行えるようになりました。
従来の取り扱い
これまでは、日本の専修学校専門課程を修了して「専門士」の称号を取得した留学生などの方については、卒業後日本にいたまま就職が決定した場合に限り、就労系のビザへの資格変更が認められていました。
つまり、いったんそのような方が帰国してしまうと、新しくその方を招へいしようとしてもできなかったのです。
この点について基準省令等が改正され、「専門士」の称号を持つ方の海外からの招へいが可能となりました。
就労可能な業務
今回の取り扱いは、取得しようとする在留資格が以下の場合に認められます。
つまり、これらの在留資格において認められる業務を行うことが必要です。
「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「特定活動(IT技術者)」
その他の要件
その他に、従事しようとする業務に必要な技術または知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したことが必要です。
専修学校の専門課程の修了に係る要件
- 本邦において専修学校の専門課程の教育を受けたこと
- 文部省告示第2条の規定により「専門士」と称することができること
これらをまとめると、学校を卒業して「専門士」の称号を得た方が、専門学校での勉強内容と関連がある仕事に就こうという場合で、仕事内容が「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「特定活動(IT技術者)」のどれかの在留資格が認められるものであるときに、その方を海外から日本に招へいして雇うことが可能になります。
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