日本への留学生の方が日本にある企業へ就職しようとしたものの、残念ながら在学中に就職できなかった場合、留学のビザが切れてしまうと日本にいられなくなってしまいます。
しかし大学等を卒業後、継続して日本で就職活動を進めたい場合には、在留資格を「特定活動」に変更することにより、継続して就職活動を行うことができます。
この場合、在留期間は6か月で、1度の更新が認められます。
つまり、最長で1年間は、日本で就職活動が行えるわけです。
日本への留学生の方が日本にある企業へ就職しようとしたものの、残念ながら在学中に就職できなかった場合、留学のビザが切れてしまうと日本にいられなくなってしまいます。
しかし大学等を卒業後、継続して日本で就職活動を進めたい場合には、在留資格を「特定活動」に変更することにより、継続して就職活動を行うことができます。
この場合、在留期間は6か月で、1度の更新が認められます。
つまり、最長で1年間は、日本で就職活動が行えるわけです。