在留資格「特定活動」(Designated Activities)とは、入管法に定められている27の在留資格の一つです。
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うことができます。
高度研究者、外交官等の家事使用人(メイド)、ワーキングホリデー、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等がその代表例です。
■「特定活動」で在留が認められる活動の例
○高度研究者
○IT技術者
○高度技術者あるいはIT技術者の父母
○外交官等の家事使用人
○在留資格「投資・経営」「法律・会計業務」で在留する者の家事使用人
○ワーキングホリデー
○アマチュアスポーツ選手およびその家族
○インターンシップ
○ボランティア活動
○サマージョブ
○インドネシアとのEPAに基づく活動
○フィリピンとのEPAに基づく活動
○医療滞在者およびその家族
■留学生の就職活動について
留学生の方が卒業後も日本で就職活動を続けたい場合には、この在留資格へ変更のうえ就職活動を行うことができます。在留期間は6か月で、1回に限り更新することができます。つまり最長で1年間在留することが可能です。
■「出国準備」の特定活動
たとえば在留資格変更許可を申請後、従来の在留資格における在留期限を過ぎた後に不許可となった場合は、出国準備という活動を指定された「特定活動」へと在留資格を変更されることがあります。この場合には、指定された在留期間内に日本を出国しなければなりません。
■就労の可否と在留期間
この在留資格をお持ちの方の場合、日本での就労は個々の指定された内容によります。
在留期間は以下のとおりです。
・高度研究者およびIT技術者については5年
・高度研究者およびIT技術者の扶養を受ける配偶者または子については5年、4年、3年、2年または1年
・日本インドネシアEPAまたは日本フィリピンEPAに基づく看護師・介護福祉士については3年、1年または6月
・上記以外の場合については1年を超えない範囲で個々に指定される期間