行政書士とは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする者をいいます。行政書士法(昭和26年法4号)という法律により、その資格と業務範囲が定められています。
●行政書士になるには
行政書士になるには、毎年1回行われる行政書士試験に合格することが必要です。その他、国や地方公共団体の公務員として行政事務を20年以上(高卒以上の場合は17年以上)の経験を有する者、あるいは弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者も、行政書士となる資格を有します。
●行政書士の行える業務について
行政書士が行える業務は、いわゆる独占業務(行政書士以外の者が行えない業務)と非独占業務(行政書士以外の者も行うことができる業務)とに分かれます。どちらとも、他の法律によって業務を行うことが制限されているものは、行政書士が業務として行うことはできません(たとえば弁護士法による「法律事件に関する法律事務」など)。
◎独占業務(行政書士法1条の2)
官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成
◎非独占業務(同法1条の3)
・「官公署に提出する書類」を提出する手続
・「官公署に提出する書類」に係る許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続等において官公署に対してする行為の代理
・行政書士が作成することのできる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
・行政書士が作成することのできる書類の作成について相談に応ずること