在留資格「企業内転勤」(Intra-company Transferee)とは、入管法に定められている27の在留資格の一つです。
日本に本店、支店その他営業所などのある会社などの外国にある事業所の職員が、日本における事業所へ期限を定めて転勤し、在留資格「技術」または「人文知識・国際業務」に対応する業務に従事する活動がこれに該当します。
外国の事業所から日本の事業所へ転勤する従業員がその代表例です。
○求められる業務経験(上陸基準による)
- 転勤の直前に外国の事業所において、在留資格「技術」または「人文知識・国際業務」に対応する業務に従事していること。
- その期間が継続して1年以上あること
※在留資格「技術」や「人文知識・国際業務」に比べ、業務経験に必要な期間が短縮されています。
この在留資格をお持ちの方の場合、日本での就労は上記のものに制限されます。
在留期間は3年または1年です。
この記事に関連するページ
- 【Q&A】かつて海外子会社で就労していた外国人の招へいについて
- 改正入管法が施行されました
- 入管法に定められている在留資格の一覧
- 入管法に定められている在留資格の一覧
- 在留資格「人文知識・国際業務」とは