在留資格「人文知識・国際業務」(Specialist in Humanities/International Services)とは、入管法に定められている27の在留資格の一つです。
日本にある会社などとの契約に基づいて、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動がこれに該当します。
通訳やデザイナー、民間企業の語学教師などがその代表例です。
○求められる業務経験(上陸基準による)
- 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
大学卒業 (人文科学分野の専攻)もしくは同等以上の教育または10年以上の実務経験
※人文科学には、社会科学の分野も含まれます(いわゆる文科系の分野)。 - 外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務
具体的には、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事し、その業務に3年以上の実務経験を有すること
※大学を卒業して翻訳、通訳または語学の指導業務に従事する場合は、実務経験不要
この在留資格をお持ちの方の場合、日本での就労は上記のものに制限されます。
在留期間は3年または1年です。