法務省入国管理局より、東日本大震災により在留資格認定証明書の有効期間が過ぎてしまった方の査証申請および上陸許可申請について、事情に変更がなければ有効な証明書として取り扱う旨の情報が公表されました。
在留資格認定証明書の有効期間を経過してしまった方へ
震災の発生により在留資格認定証明書の有効期間(3か月間)を経過してしまった方が,査証を取得するための申請又は上陸のための申請を行う場合,その他の立証資料等から在留資格の該当性について変更のないことが確認されるときは,有効な証明書として取り扱うこととしています。
詳しくは,外国人在留総合インフォメーションセンター,又は最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。
○在留資格認定証明書の有効期間を徒過してしまった方へ(外部リンク)
この記事に関連するページ
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について
- 改正入管法施行後の行政書士による申請取次手続
- 特別永住者制度の見直し
- 出入国在留管理局手続費用一覧
- 在留資格認定証明書交付申請