在留資格「技能」(Skilled Labor)とは、入管法に定められている在留資格の一つです。
日本にある会社などとの契約に基づいて、産業上の特殊な分野における熟練した技能を要する業務に従事する活動がこれに該当します(いわゆる熟練労働者)。
外国料理、たとえば中華料理やインド料理などのコックさんがその代表例です。
なお、「特定技能」という在留資格とは別のものなので、ご注意ください。
○どのような業務なら認められるのか?(上陸基準による)
- 外国料理の料理人
10年以上の実務経験が必要。
ただし、タイ料理の場合は5年の実務経験(日・タイEPAによる) - 外国特有の建築技術者 10年以上の実務経験が必要
- 外国製品の製造・修理技術者 10年以上の実務経験が必要
- 宝石・貴金属・毛皮加工の技術者 10年以上の実務経験が必要
- 動物の調教師 10年以上の実務経験が必要
- 石油・地熱等掘削調査技術者 10年以上の実務経験が必要
- 航空機パイロット 1,000時間以上の飛行経歴が必要
- スポーツ指導者
3年以上の実務経験またはオリンピック・世界選手権等の国際競技会への出場経験が必要 - ソムリエ
5年以上の実務経験および国際ソムリエコンクールでの優秀な成績、または1国1代表の同コンクールへの出場経験などが必要
この在留資格をお持ちの方の場合、日本での就労は上記のものに制限されます。
在留期間は3年または1年です。