<Q>
わたしは、日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」という在留資格により、日本で生活を送ってきました。しかしながら、その日本人と離婚することになってしまいました。果たしてわたしのビザはどうなるのでしょうか。離婚しても、日本に暮らし続けることはできるのでしょうか。
<A>
まず、あなたとその日本人の方との間に、お子さんがいるかどうかによって結論が異なります。
もしもお2人の間にお子さんがいて、そのお子さんを離婚後もあなたが面倒を見て、法律上の親権もあなたがお持ちであれば、離婚しても「定住者」という在留資格への変更が認められる可能性が大きくなります。
そのようなお子さんがいない場合でも、日本での結婚生活がある程度の期間続いており、あなたがこれから日本で自立して生活していくことが可能であれば、同じ在留資格「定住者」への変更が認められる可能性があります。