在留カードに関する各種届出・申請
住居地の届出・変更届出
どんなとき | ○新規入国または在留資格変更によって中長期在留者となった者が住居地を定めたとき ○中長期在留者が住居地を変更したとき |
いつまで | 住居地を定めてから(移転してから)14日以内 |
どこへ | 住居地の市区町村役場 |
新たに日本へ入国したり、在留資格を変更して中長期在留者となった方は、
日本における住居地を定める必要があります。
そして、住居地を定めてから14日以内に、その住居地の市区町村役場へ住居地の届出を行わなければなりません。
日本へ入国した際にパスポートに「在留カード後日送付」と記載された方は、
この届出によって、住居地に在留カードが郵送されることになります。
また、在留カードをお持ちの中長期在留者の方が住居地を変更する場合には、
新たな住居地ヘ移転したときから14日以内に、住居地の変更届出を行う必要があります。
なお、これらの手続は市区町村役場への転入届・転居届ど一括して行えることになっています。
氏名等の変更届出
どんなとき | 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき |
いつまで | 変更したときから14日以内 |
どこへ | 地方入国管理局または支局・出張所(郵送不可) |
結婚して姓が変わった場合など、在留カード記載事項のうち「氏名、生年月日、性別、国籍・地域」に変更を生じたときは、そのときから14日以内に地方入国管理局またはその支局・出張所に出頭して、氏名等の変更届出を行う必要があります。
代理人による届出・取次による届出
○16歳未満の方、疾病等により出頭ができない方については、同居している親族の方が、代理人として届出をすることができます。
○本人(上記の16歳未満の方等に限りません)または法定代理人の依頼により、申請取次行政書士等も届出の取次を行うことができます。
これらの場合には、本人が地方入国管理局等へ出頭する必要はありません。
所属機関・配偶者に関する届出
どんなとき |
○就労資格・学ぶ資格をお持ちの方 ○配偶者としての活動により在留する方 |
いつまで | 上記の事由が生じたときから14日以内 |
どこへ | 地方入国管理局または支局・出張所 あるいは東京入国管理局へ郵送 |
中長期在留者のうち「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等の就労資格(「芸術」「宗教」「報道」を除く)および「留学」等の学ぶ資格をお持ちの方が所属機関(雇用先や教育機関)について変更を生じたときは、14日以内に地方入国管理局またはその支局・出張所へ出頭するか、東京入国管理局へ郵送することにより届け出る必要があります。
中長期在留者のうち配偶者としての活動により在留する方(「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など)が、配偶者と離婚または死別したときも、14日以内に同じ方法により届け出る必要があります。
所属機関による届出
外国人本人からの届出とは別に、上記の就労資格または学ぶ資格をお持ちの方を受け入れている所属機関の方も、受入れを開始したまたは終了したときには、同じ方法(出頭あるいは郵送)により届け出る必要があります。
在留カードの有効期間更新申請
どんなとき |
在留カードの有効期間が満了するとき |
いつまで | 永住者の方は、有効期間が満了する2か月前から満了するまで 16歳未満で有効期間が16歳の誕生日までという方は、16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで |
どこへ | 地方入国管理局または支局・出張所 |
在留期間のある在留資格をお持ちの方は、在留期間の更新の際に在留カードを更新することになりますが、永住者の方については在留期限がない代わりに、在留カードを交付の日から7年間を在留カードの有効期間とし、その期間が終わるときには在留カードの有効期間更新申請を行う必要があります。
16歳未満の方については、永住者の場合は16歳の誕生日まで、それ以外の方については在留期間の満了日または16歳の誕生日の早い方までが有効期間となっています。その16歳の誕生日が訪れる6か月前より、在留カードの有効期間更新申請を行なうことができます。
代理人による届出・取次による届出
○16歳未満の方、疾病等により出頭ができない方については、同居している親族の方が、代理人として届出をすることができます。
○本人(上記の16歳未満の方等に限りません)または法定代理人の依頼により、申請取次行政書士等も届出の取次を行うことができます。
これらの場合には、本人が地方入国管理局等へ出頭する必要はありません。
在留カードの再交付申請
どんなとき | 在留カードを紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等をしたとき |
いつまで | その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内 |
どこへ | 地方入国管理局または支局・出張所 |
在留カードを紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等をしたときには、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に在留カードの再交付を申請する必要があります。
この場合には、警察署の遺失届受理証明書・盗難届受理証明書、消防署のり災証明書等の資料が必要です。
著しいとまでは言えない汚損・毀損等の場合でも、交換を希望するときは、有料(手数料)で在留カードの再交付を申請することもできます。
代理人による届出・取次による届出
○16歳未満の方、疾病等により出頭ができない方については、同居している親族の方が、代理人として届出をすることができます。
○本人(上記の16歳未満の方等に限りません)または法定代理人の依頼により、申請取次行政書士等も届出の取次を行うことができます。
これらの場合には、本人が地方入国管理局等へ出頭する必要はありません。
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