法務省入国管理局より、再入国許可を取らずに帰国した外国人留学生の査証(ビザ)発給について、外務省と協力のうえ、日本国大使館・領事館における発給手続を簡略化して迅速に発給する旨のプレスリリースが公表されました。
震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ
3月11日に発生した震災の後,多くの外国人留学生の方が日本から出国されていますが,急いで出国されたため,再入国許可をお取りにならずに出国された方もおられます。
再入国許可を受けずに出国した場合,4月からの新学期に臨むためには,新たな査証が必要となりますが,このような方については,外務省とも協力して,新学期に間に合うよう,特例として手続を簡略化し,極力短時間で,日本国大使館・領事館で新たな査証の発給が受けられることになりました。
詳しくは,外務省領事サービスセンター査証班(電話03-5501-8431),又は,最寄りの日本国大使館・領事館にお問合せください。
○〔外部リンク〕震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ(法務省入国管理局)